変形労働時間制の場合
1箇月単位の変形労働時間制の場合
変形労働時間制は、業務の繁閑に応じて所定労働時間をあらかじめ計画的に配分することができる制度です。
1箇月単位の変形労働時間制とは、「労使協定または就業規則その他これに準ずるもの」により、1箇月以内の一定の期間を平均して1週間の労働時間が44時間を超えない定めをした場合においては、当該変形期間内の特定された日または週について1日および1週間の法定労働時間(1日8時間、1週44時間)の規制に関わらず、これを超えて労働させることができる制度です。
具体的には、次の要件を具備する必要があります。
(イ)「労使協定または就業規則その他これに準ずるもの」により、1箇月以内の一定期間を平均し、1週間の労働時間が44時間を超えない定めをすること。
規模10人未満の事業場の場合は、就業規則を作成して定めるか、これに準ずるものに定めるか、労使協定に定めるかの3つのうちのいずれかによって、1箇月単位の変形労働時間制を実施することができます。
(ロ)労働時間を特定し、周知すること。
「労使協定または就業規則その他これに準ずるもの」により、変形期間における各日、各週の労働時間を具体的に定めておく必要があります。各日の労働時間は、単に「労働時間は1日8時間とする。」というような定め方ではなく、長さのほか、始業および終業の時刻も具体的に定め、かつ、これを労働者に周知することが必要です。
なお、これらの就業規則や労使協定は次の方法により労働者に周知させなければなりません。
- 常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、または備え付けること。
- 書面を労働者に交付すること。
- 磁気ディスク等に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。
また、変形期間の労働時間を平均して、1週間の労働時間は法定労働時間を超えないこととされているため、変形期間中の総労働時間数は、次の式によって計算された変形期間における法定労働時間の総枠の範囲内とすることが必要となります。
これによって計算した1箇月の労働時間の総枠は、次表のとおりです。
| 1箇月の日数 |
労働時間の総枠 |
| 31日 |
194.8 |
| 30日 |
188.5 |
| 29日 |
182.2 |
| 28日 |
176.0 |
(注)労働時間の総枠は、1箇月31日の場合
44時間
31日/7日
194.857となりますが、本表では小数点第2位以下を切り捨てました。端数については、そのままとするか切り捨てる必要があります。
■労使協定の協定事項
変形労働時間制の規定は「労使協定または就業規則その他これに準ずるもの」に定めておかなければなりません。
労使協定の協定事項は、
- 1箇月以内の一定の期間を平均し、1週間当たりの労働時間を44時間以内とすること
- 変形期間
- 変形期間の起算日
- 対象労働者の範囲
- 変形期間の各日および各週の労働時間
- 労使協定の有効期間
です。
「就業規則その他これに準ずるもの」に定めるのは、労使協定の1から4の事項です。
これらの規定については、労働基準監督署長に届け出るとともに、労働者に周知することとされています。
なお、就業規則には、始業および終業の時刻、休憩時間、休日等を定めておくことが必要ですので、注意してください。
■労使協定の当事者
労使協定は、使用者と事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合には、その労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合には、労働者の過半数を代表する者との間で書面でなされることが必要です。また、当該労使協定は、事業場を所轄する労働基準監督署へ届け出ることが必要です。
なお、労働者の過半数を代表する者の要件は
- 労働基準法第41条第2号に規定する監督または管理の地位にある者でないこと
- 労使協定の締結等をする者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続により選出された者であり、使用者の意向によって選出された者でないこと
です。
また、使用者は、労働者が過半数代表者であること、過半数の代表者になろうとしたこと、過半数代表者として正当な行為をしたことを理由として不利益な取扱いをしないようにしなければなりません。「過半数代表者として正当な行為」には、法に基づく労使協定の締結の拒否等も含まれます。 |
(ハ)特別の配慮を要する者に対する配慮
使用者は、1箇月単位の変形労働時間制を導入する場合に、育児を行う者、老人等の介護を行う 者、職業訓練または教育を受ける者その他特別の配慮を要する者について、これらの者が育児等に
必要な時間を確保できるような配慮をしなければならないこととされています。
具体例
(イ)1日の所定労働時間を一定とし、出勤日をカレンダー方式で特定することにより、1箇月単位で週44時間にする方法
| (所定労働時間) |
| 第○条 |
- 労働時間は、1箇月単位の変形労働時間制をとることとし、1週平均44時間以内とする。起算日は、毎月1日とする。
起算日は、毎月1日とする。
- 1日の労働時間は、8時間とし、始業・終業の時刻および休憩時間は、次のとおりとする。
始業時刻 午前8時30分
終業時刻 午後5時30分
休憩時間 正午から1時間
|
| (休日) |
| 第○条 |
- 休日は別紙年間カレンダーのとおりとする。
|
| 赤 | は日曜日 |
青 | は国民の祝日 |
緑 | は事業場で定めた休日 |
|
| 暦日 | 30日 |
| 日曜日 | 4日 |
| 祝日等 | 1日 |
| 事業場で定めた休日 | 2日 |
|
| 休日計 | 7日 |
| 所定労働日数 | 23日 |
| 所定労働時間数 | 184時間 |
| 法定労働時間の総枠 | 188時間34分 |
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| 暦日 | 31日 |
| 日曜日 | 4日 |
| 祝日等 | 3日 |
| 事業場で定めた休日 | 0日 |
|
| 休日計 | 7日 |
| 所定労働日数 | 24日 |
| 所定労働時間数 | 192時間 |
| 法定労働時間の総枠 | 194時間51分 |
|
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| 暦日 | 30日 |
| 日曜日 | 5日 |
| 祝日等 | 0日 |
| 事業場で定めた休日 | 2日 |
|
| 休日計 | 7日 |
| 所定労働日数 | 23日 |
| 所定労働時間数 | 184時間 |
| 法定労働時間の総枠 | 188時間34分 |
|
|
| 暦日 | 31日 |
| 日曜日 | 4日 |
| 祝日等 | 1日 |
| 事業場で定めた休日 | 2日 |
|
| 休日計 | 7日 |
| 所定労働日数 | 24日 |
| 所定労働時間数 | 192時間 |
| 法定労働時間の総枠 | 194時間51分 |
|
|
| 暦日 | 31日 |
| 日曜日 | 5日 |
| 祝日等 | 0日 |
| 事業場で定めた休日 | 2日 |
|
| 休日計 | 7日 |
| 所定労働日数 | 24日 |
| 所定労働時間数 | 192時間 |
| 法定労働時間の総枠 | 194時間51分 |
|
|
| 暦日 | 30日 |
| 日曜日 | 4日 |
| 祝日等 | 2日 |
| 事業場で定めた休日 | 1日 |
|
| 休日計 | 7日 |
| 所定労働日数 | 23日 |
| 所定労働時間数 | 184時間 |
| 法定労働時間の総枠 | 188時間34分 |
|
|
| 暦日 | 31日 |
| 日曜日 | 4日 |
| 祝日等 | 1日 |
| 事業場で定めた休日 | 2日 |
|
| 休日計 | 7日 |
| 所定労働日数 | 24日 |
| 所定労働時間数 | 192時間 |
| 法定労働時間の総枠 | 194時間51分 |
|
|
| 暦日 | 30日 |
| 日曜日 | 5日 |
| 祝日等 | 2日 |
| 事業場で定めた休日 | 0日 |
|
| 休日計 | 7日 |
| 所定労働日数 | 23日 |
| 所定労働時間数 | 184時間 |
| 法定労働時間の総枠 | 188時間34分 |
|
|
| 暦日 | 31日 |
| 日曜日 | 4日 |
| 祝日等 | 1日 |
| 事業場で定めた休日 | 2日 |
|
| 休日計 | 7日 |
| 所定労働日数 | 24日 |
| 所定労働時間数 | 192時間 |
| 法定労働時間の総枠 | 194時間51分 |
|
|
| 暦日 | 31日 |
| 日曜日 | 4日 |
| 祝日等 | 2日 |
| 事業場で定めた休日 | 1日 |
|
| 休日計 | 7日 |
| 所定労働日数 | 24日 |
| 所定労働時間数 | 192時間 |
| 法定労働時間の総枠 | 194時間51分 |
|
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| 暦日 | 28日 |
| 日曜日 | 4日 |
| 祝日等 | 1日 |
| 事業場で定めた休日 | 1日 |
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| 休日計 | 6日 |
| 所定労働日数 | 22日 |
| 所定労働時間数 | 176時間 |
| 法定労働時間の総枠 | 176時間 |
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| 暦日 | 31日 |
| 日曜日 | 5日 |
| 祝日等 | 1日 |
| 事業場で定めた休日 | 1日 |
|
| 休日計 | 7日 |
| 所定労働日数 | 24日 |
| 所定労働時間数 | 192時間 |
| 法定労働時間の総枠 | 194時間51分 |
|
※法定労働時間の総枠は、44時間×暦日数÷7で算出します。
※所定労働時間数≦法定労働時間の総枠となるように、休日数を設定する必要があります。
(ロ)週1回の休日のほか、国民の祝日等を休日にして1箇月単位で週44時間とする方法
1箇月単位の変形労働時間(起算日毎月1日)
| 4月 |
1木 |
8時間 |
| 2金 |
8時間 |
| 3土 |
8時間 |
| 4日 |
休日 |
| 5月 |
8時間 |
| 6火 |
8時間 |
| 7水 |
8時間 |
| 8木 |
8時間 |
| 9金 |
8時間 |
| 10土 |
休日 |
| 11日 |
休日 |
| 12月 |
8時間 |
| 13火 |
8時間 |
| 14水 |
8時間 |
| 15木 |
8時間 |
| 16金 |
8時間 |
| 17土 |
8時間 |
| 18日 |
休日 |
| 19月 |
8時間 |
| 20火 |
8時間 |
| 21水 |
8時間 |
| 22木 |
8時間 |
| 23金 |
8時間 |
| 24土 |
休日 |
| 25日 |
休日 |
| 26月 |
8時間 |
| 27火 |
8時間 |
| 28水 |
8時間 |
| 29木 |
休日 |
| 30金 |
8時間 |
4月合計 184時間<188.5時間(労働時間総枠)
就業規則規定例
| (所定労働時間) |
| 第○条 |
- 労働時間は、1箇月単位の変形労働時間制をとることとし、1週平均44時間以内とする。
起算日は、毎月1日とする。
- 1日の労働時間は、8時間とし、始業・終業の時刻および休憩時間は、次のとおりとする。
始業時刻 午前8時30分
終業時刻 午後5時30分
休憩時間 正午から1時間
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| (休日) |
| 第○条 |
- 休日は次のとおりとする。
- 日曜日
- 国民の祝日(日曜日と重なった時は、その翌日)
- 5月4日
- 年末年始(12月31日〜1月2日)
- 盆 (8月13〜15日)
- 前項の規定による休日の日数が7日(うるう年以外の2月については6日、以下本項において同じ。)に満たない月においては、当該の月の休日数が7日を超えない範囲内において、前項に規定する休日に該当する日を除き、当該月の第2土曜日、第4土曜日、第1土曜日の順に休日とする。
- 前項の月の起算日は毎月1日とする。
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(ハ)1日の所定労働時間を変えて1週間単位で44時間とする方法
日曜日が忙しい事業場における変形期間を1週間とする変形労働時間制です。
月曜日を休日とし、忙しい日曜日を9時間労働、火曜日から土曜日を7時間労働とすることにより、週44時間制としています。
就業規則規定例
| (所定労働時間) |
| 第○条 |
- 労働時間は、1週44時間以内とする。
- 1日の労働時間は、
火曜日から土曜日は、7時間
日曜日は、9時間とする。
始業・終業時刻および休憩時間は、次のとおりとする。
火曜日から土曜日
始業時刻 9時
終業時刻 17時
休憩時間 正午から1時間
日曜日
始業時刻 9時
終業時刻 19時
休憩時間 正午から1時間
- 休日は次のとおりとする。
毎週月曜日
|
変形労働時間制の時間外労働となる時間
イ 1日について
8時間を超える所定労働時間を定めている日は、所定労働時間を超える部分の時間(例えば所定労働時間9時間の日に10時間労働させた場合は、9時間を超える時間が時間外労働となります。)、それ以外の日は8時間を超える部分の時間
ロ 1週間について
44時間を超える所定労働時間を定めている週は、所定労働時間を超える部分の時間、それ以外の週は44時間を超える部分の時間(イで時間外労働となる時間を除く。)
ハ 変形の全期間について
変形期間における法定労働時間を超えて労働させた時間(イまたはロで時間外労働となる時間を除く。)
イ 1日8時間を超え、かつ、所定労働時間を超えており、時間外労働
ロ 1日8時間、1週44時間を超えておらず、月の法定労働時間の枠内であり、法定内労働
ハ 1日8時間を超えていないが、1週につき44時間を超え、かつ、週の所定労働時間を超えており、時間外労働
ニ 1日につき8時間を超え、かつ、所定労働時間を超えており、時間外労働
ホ ロと同じ
ヘ ロと同じ
ト 1日8時間、1週44時間を超えていないが、ロ、ホ、へについて労働させたため、月の法定労働時間を超えており、所定労働時間であっても時間外労働(正確には、194.8時間を超える1.2時間分)